離婚事件とお子様の福祉
当事務所では現時点で、積極的に離婚事件を受任する方向ではなくなっておりますが、その原因とも関連するのですが、ご依頼者のご意向とお子様の福祉という見地から多少述べたいと考えます。
弁護士の依頼者はご本人ですが、お子様は、親を選べませんので(子の代理人が選任されていればいいのですが、いない場合)、お子様との関係で、たとえ依頼者であるご本人に対しても、代理人弁護士が苦言を申し上げることがあります。
当事務所もその立場です。そもそも、そのような弁護士は嫌だという方もおられるでしょうし、それはやむを得ないと考えますが、当事務所にご依頼される場合には、その点、ご理解をいただければ幸いです。
投稿者プロフィール
最新の投稿
お知らせ2023.02.16離婚事件とお子様の福祉
お知らせ2022.12.25年末年始の営業につきまして
お知らせ2022.05.26他の人により磨かれること
お知らせ2022.05.26説明・ご承諾と弁護士事務