説明・ご承諾と弁護士事務

弁護士事務には、お客様の課する制約条件の下、生ずるリスクを説明させていただき、ご承認いただいた上で、進める必要があるものが大変多いものであります。そのリスクとなれば、担保を積む必要が生ずるものであるとか、いろいろありますので、弁護士としては、お客様と連絡が取れる機会を使って、可能な限り詳細にその説明をさせていただき、ご承諾をいただいて、事務を進めることになります。
お客様の中にはいくら説明を差し上げても、「ぼくはわからない」「結果としてこうしてくれればいい」という話をされるお客様がおられることがありますが、弁護士としては「勝手にやった」「そんな方法は指示していないし納得していない」という話にすり替えられると困りますので、進行自体にも大きな悪影響を及ぼすことになります。最後の手段は信頼関係を維持できないこと、無理を強いられたことによる辞任となります。
最近の新規受任の際には、「説明はわからない」「結果としてこうなればいい」というお話だけされるお客様は、遺憾ながらその場で受任をお断りしております。過去からの案件でも、辞任せざるを得ないかと検討をするのですから、当然です。
それでも配偶者の方々などご家族のご協力を得て、説明を受け、リスクを納得したという書面を取り付けることで、ようやく動かせる場合があります。
当職は特に細かすぎるほどリスク開示をしますので、「説明不要」「承諾もしたくない」という方はそもそも合わないのかもしれません。(スムーズに承諾などのやりとりができるお客様は単純な事例で、お客様の制約条件が緩くなければ(あと、委任状等の書類に誤りなどない限り)、ほとんどタイムラグなく事務が進む印象です。(単純さゆえもありますが、また一般化できませんが、最近の事案では最短でご相談から2,3か月程度で訴え提起などの進行)
ご相談者ご依頼希望者は、その点もご考慮いただけますと、ご依頼からの手続進行がスムーズに進むことになると考えます。
なお、ご連絡方法で、電話連絡しかできないというご相談者の場合も、現在受任を差し控えさせていただいております。当事務所での現在のご依頼者様は基本的に、メールなど連絡事項が形に残るお客様のみとする方向で取り扱わさせていただいております。お電話をいただいても、ワン切りで、多数の営業電話と区別できないものも多く、対応が困難な場合が多いためで、その調整に手間と時間がかかったりしますと、他のご連絡事項できちんとお互いに記録の残る形でご連絡をおとりいただいたり多大なご協力をいただけるお客様の事務にまで影響がでるためです。また、お電話以外のご連絡ができないとされる方の中には、ご自身以外の電話番号でおかけになる方もおられる実例があったからであります。そうなりますと、安定したやりとりを前提として次のやりとりないし事務を進めることができないためです。あと、電話口で認知症をうかがわせるような言動をされたお客様につきましては、後見登記のないことの証明書などのご取得をお願いすることがあります。ちなみに、見知らぬ電話番号に出る際は大変リスクを感じる実情を説明させていただきますと、うっかり営業電話にあたると、一般の自営業者会社などでもあるとお聞きしますが、ひどいときには1週間から1か月間、間断なく営業電話がかかってくるようになり、事業自体に多大な支障を来す状態になることも稀ではありません。
重要な事項をメールなどでやりとりすることという点で申しますと、一応最後まで事件も終了し、それなりにご満足をいただいたのか、最近、別件のご依頼の具体的なご相談をいただいた事例でありますが、前の事件で、「重要な事項ですので、メールでご返答お願いします」とご依頼申し上げましても、たびたび電話で形が残らない方法にされようとしていたお客様については、遺憾ながらお断りした実例があります。
大変恐縮ですが、ご理解ご協力のほど、よろしく御願い申し上げます。